免責不許可事由とは
自己破産申立てをしても、裁判所から認められないこともあります。
その理由としてあげられるのが、借金の原因に免責不許可事由があった場合です。
免責審尋(裁判官との面接がありますか?②参照)において免責不許可事由にあたるかどうか裁判官が確認します。
例えば
- 浪費(浪費の目安参照)
- ギャンブル・競馬など
- 返済するつもりなく、詐欺行為によって借金をした
- 申立書類にうそ偽りを書いた
などの場合です。
しかし、こうした免責不許可事由があっても、破産法252条で定められている裁量免責によって免責になるケースは多くあります。実際、免責申し立てをした人の9割以上が免責されているようです。
2011-10-05
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